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更新料有効判決 [不動産]

「東京地裁での初の更新料有効判決」

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消費者団体が、不動産管理会社を相手に更新料と明け渡しの遅延金の差し止めを要求していた裁判。 2年ごとの契約更新時に発生する賃料1ヶ月分の更新料と、契約終了時に入居者が明け渡しを遅延した場合に入居者に支払いを求める2ヶ月分の賃料等の明け渡し遅延損害金が、消費者契約法に反するとして破棄を要求したもの。・・・・

地裁は更新時1ヶ月分の賃料に対して、賃貸借契約書に具体的に記載されており、賃貸人と入居者の間で明確な合意が成立していると判断。・・・・ 明け渡し遅延損害金については・・・「明け渡しが遅滞すれば・・・新たな賃貸借契約や売買契約の履行ができない」と、損害は賃料のみではないという管理会社の主張に、地裁は「入居者が明け渡し義務を履行しなかった場合にのみ発生するもので不合理とは言えず、・・・・と判断した。

以前にもこの手の話題には触れてきたが、久々に不動産関係に記事があったので話してみます。
消費者契約法を盾に、ゴネ得を狙った裁判が多数存在する。
契約書に明記され、合意している内容について、あとからこれはおかしいなどと、明らかに言いがかりをつける内容が多く、ならば一体「契約書」って何?ということになる。
事実不動産の賃貸借契約書とは「紙切れ」に過ぎないほど、拘束力がない。
一般常識的に当たり前のことが書かれてはいるが、これが法律の話となると、まったくと言っていいほど拘束力はない。
「家賃を払わなかったら、大家さんは入居者を出て行かせてもいい」という内容の条文がある。
当たり前である。
ところがこれが法律的には難しかったりする。

先日も私の大嫌いな、関西の有名な消費者団体が携帯電話会社相手に裁判を起こして、第一審判決で勝っている。
携帯の契約ではよくあるパターンだが、安く加入できる代わり、2年以内に解約すると違約金が発生するというのがダメらしい。
詳しくはいろんな計算方法でダメらしいのだが、これも最初に了解して契約したのではないかと思う。
「巨大企業が消費者を不当に囲い込むための不当条項の使用差止」なんだそうだ。
そんなもん、どこの会社だってお客様を囲い込んで自分の客にしようとすることが、そんなにおかしいことなのかな?と思う。
長く使ってもらう前提で特別に安くするのだから、途中でやめたら違約金もあるよ、の何が悪いのかな・・・。

法人側は倫理的にやらなければいけないが、とにかくゴネ得社会は作ってはいけないと思う。
いじめの問題もそうだけど、道徳もモラルもなくなっていくことは恐ろしいことだ。

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