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みんなのための法律

憲法改正の機運が高まってきています。

憲法は国家の進む道を示したものですから、そう簡単にコロコロ変えるものでもないし、変えてはいけないと思います。

しかし、こと「法律」というものが邪魔をし、今の世の中でうまく機能しなくなってきている部分があるのも事実だと思います。

以前からここでも再三お話してきましたが、我々不動産業の中で賃貸の契約に大きく関係する「借地借家法」などは、戦後の住宅不足及び混乱期に作られたもので、現代の難題に対しては矛盾した内容となっています。

ある程度長いサイクルの中で、世の中の状況に合わせた法改正は必要だと思います。

先日も民法が120年ぶりに改正されるとかでニュースになっていましたが、あれは消費者保護の関係らしいのですが(これも以前からお話ししていますが)、あまりにも偏った消費者保護は危険であると思っています。
ルーズな法人に対しては処罰があって当然ですが、いわゆる「ゴネ得」的なものを認めだすと、契約は契約でなくなってしまいます。

以前、不動産賃貸での更新料裁判がありましたが、あれも何も言わないでいきなり時期に来たら「更新料かかります」って言ったら、それはダメでしょう。
でも契約書なり重要事項説明なりに明記され、説明されて契約したのなら、それは約束として守るべきだと思います。

携帯電話の期間内の解約に違約金を設定していた件もそう。
そういう説明を受けて納得して契約したにもかかわらず、あとから「消費者に不利益な条項だ」と言えば、何でも通るようでは、「契約」の意味がありません。
何でもありなら、口約束だっていいじゃないか、という事になってしまいます。

昨今の体罰の問題でもそうですが、教師側を縛るルールと同時に、生徒側を処罰するルールも作っておかないと、法律上一方的に有利にさせるとろくなことにはなりません。
教師が手を出せないとわかっているのをいいことに、傍若無人に振る舞う生徒がいるのも事実です。
昔の金八先生のように「子供を警察に渡しちゃいけない」と、楯になって守る先生はいなくなり、生徒が暴れれば即暴行容疑で警察か?てなことにもなってきます。

借地借家法で言えば、大家さんと入居者のどちらの味方か?ではなく、どちらにしてもルールを守らない方が悪い、という意味で、法律上は対等にしないと、また違う問題が起きてきます。

生活保護に関してもそうですが、保護が欲しい人は弱者だ、と決めつけずに、弱者を装った悪者も出てくる、という前提で、いつでも対等な関係が保持される「みんなのための法律」になることを願っています。

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