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これからの賃貸市場-2- [不動産]

賃貸物件の広告に、秋から「めやす賃料」という表示がされることになります。
これは賃貸住宅に4年間入居することを想定した◆賃料◆共益費・管理費◆敷引金◆礼金◆更新料などにフリーレント期間なども考慮した合計額を必要月数で割って、1か月分に換算したものです。

つまりこの「めやす賃料」を見て、高いか安いか判断して契約してくださいね、ということである。
「めやす賃料」は入居者が部屋を探すにあたって良い指標となるので、お部屋を探す方は有効に利用されるといいと思います。

そもそも更新料の裁判というのも(個人的に言わせてもらえれば)内容が表記されている契約書に判を押しておきながら、消費者契約法を楯に「返せ」という裁判がまかり通る事自体、はなはだ疑問だと思っている。
そんなゴネ得がまかり通るなら、契約書なんて何の意味もない、ただの紙切れである。

関西が発端で起きた更新料裁判なので、関東や首都圏は制度が異なるが、結局「更新料」とひとくくりにされたことになり、大家さんサイドも防御線を張ることとなる。

しかし大家さんサイドも法のいいなりになって、借主のやりたい放題にやられてはかないません。
そこで今後普及が予想されるのが「定期借家契約」。
以前は転勤宅等で期限を定めて貸す場合等にしかあまり使われていない制度でしたが、今回の更新料問題で、有効利用されようとしています。

これから使われる形としては、2年間の定期借家契約を結び、2年間問題のなかった人とは再契約します、というもの。
契約中に滞納やルールを守れなかった入居者に対しては、大家さんは再契約しない、という権限を行使する事ができるわけです。
大家さんとしては、優良な入居者を揃えられる事で、入居者の健全な生活を維持できるというメリットとなります。

しかし現状、賃貸保証会社には定期借家の再契約時には、また新規と同じ保証料を払わなければなりません。
現行は新規契約時に月支払総額の50%を払い、以後1年ごとに1万円というような形が主流です。
定期借家の場合は、新規契約時に50%払って1年後に1万円、2年後再契約時にまた50%、とうことになります。
それが前回のブログで紹介した「初期保証料100%」になった日には、上記の50%が100%になるわけですから、それなら更新料払った方が良かったな、なんてことにもなりかねません。

一部の人間が一度は契約した更新料を返せと騒ぎ立て、裁判でもあまりにも借主に偏った方向に行き過ぎた結果、大家さんサイドも合法的に身を守らなければいけなくなることとなるのです。
そして決して入居者の皆さんが得する事になったかと言えば、決してそういう結果にはならないと思います。

結局、一部の人間がやってきたことで、すべての人に防御線が張られることになり、真面目にきちんと家賃を払っている多くの優良入居者が一番損をさせられることなるのです。

ですから以前から申し上げているように、借主を守る法律を作るなら貸主の権限も守る法律を作って、悪い事は悪いと処罰できればここまでしなくて済むのだと思います。
万引きや食い逃げが「リストラされて」(ホントか嘘かは別にして)で許されるわけはなく、同じように家賃を一定期間払わなければ退去させられる法律があってもいいんだと思います。
ホントに致し方ない理由があるなら、行政にでも申請して対処してもらえばいいと思います。
まぁ何でもかんでも行政に押し付けたら、行政も破綻しちゃうし、そんなことに払った税金が使われ過ぎるのは抵抗がありますが・・・。

埼玉 三郷 不動産
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